「養育費が振り込まれない…どうしたらいいの?」離婚や別居を経験し、養育費のことで不安を抱えているあなたへ。この記事では、養育費の未払いに直面したときに安心して次の一歩を踏み出せるよう、具体的な行動手順と役立つ情報をお伝えします。一人で悩まず、一緒に解決策を見つけていきましょう。

この記事で分かること
この記事を読めば、養育費の未払いが起きたときに「何を」「どうすればいいのか」が明確になり、具体的な行動に移せるようになります。あなたが抱えがちな不安を解消し、将来への見通しを立てるためのロードマップが手に入ります。
ポイント
・未払いが発生したらまず手元の書類を確認する
・調停調書・公正証書があれば強制執行に進める
・口約束しかない場合は養育費請求調停から始める
未払いに気づいたら、まず書類を確認しよう
養育費の支払いが確認できない場合、まずは落ち着いて手元にある書類を確認してみましょう。特に、離婚時に取り決めた「養育費に関する書類」を探してください。
例えば、家庭裁判所で作成した「調停調書」や「審判書」、あるいは公証役場で作成した「公正証書」などです。これらの書類があるかどうかで、次に取るべき行動が変わってきます。30分あれば、どこに何があるかざっと確認できるはずです。
こんなケースに当てはまりませんか?
例えば、あなたが28歳、元夫が30歳で、お子さんが3歳の場合を考えてみましょう。元夫の年収が350万円、あなたの年収が150万円だとします。
このような状況で養育費の未払いが発生すると、生活費や将来の教育費への不安は大きいですよね。法律の知識も少なく、どう動けばいいか途方に暮れてしまうかもしれません。しかし安心してください。適切な手順を踏めば、未払いの養育費を請求することは可能です。
今日からできる!未払い養育費の回収3ステップ
ステップ1:まずは冷静に確認の連絡を入れる
支払日を過ぎても入金がない場合、まずは相手に「今月の養育費の振り込みが確認できていないのですが、何かありましたか? いつ頃お振り込みいただけますか?」と、LINEやメールで冷静に確認のメッセージを送りましょう。
相手がうっかり忘れているだけの可能性もあります。感情的にならず、事実を淡々と伝えることが大切です。
LINEやメールでの伝え方(例文)
[相手の名前]さん
お疲れ様です。
〇月分の養育費の件でご連絡しました。
本日、入金が確認できなかったのですが、何かご事情がありましたでしょうか?
お忙しいところ恐縮ですが、いつ頃お振り込みいただけるか、一度ご連絡いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
[あなたの名前]
ステップ2:公的な取り決めの有無で次の手が変わる
ステップ1で解決しない場合、次に大切なのは「養育費の約束がどんな形でされているか」を確認することです。取り決めの種類によって、次に取るべき行動が変わります。
ケースA:「調停調書」「審判書」「公正証書」がある場合
これらの書類は、相手が養育費を支払わない場合に給料や預貯金を差し押さえるなど、約束を守らせるための公的な証明(債務名義)になります。
特に「強制執行認諾文言」という一文が入っている公正証書や調停調書があれば、裁判所の手続きを経て相手の財産から直接養育費を回収する「強制執行」にスムーズに進むことができます。具体的な手続きについては、給与の差押えの手順のページで詳しく解説しています。
必要な書類のリスト(例:強制執行の場合)
- 債務名義となる書類(調停調書、審判書、公正証書など):離婚時に作成したものを保管しているはずです。見当たらない場合は、作成した家庭裁判所や公証役場に問い合わせて再発行してもらいましょう。費用は数百円〜数千円程度です。
- 相手の住民票または戸籍の附票:相手の住所を確認するために必要です。役所で取得できます(費用:数百円)。
- 相手の勤務先情報(給与差し押さえの場合):正確な勤務先名と住所が必要です。
ケースB:合意書(私文書)のみ、または口約束の場合
この場合、残念ながらすぐに相手の財産を差し押さえることはできません。まずは家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てて、改めて養育費の金額や支払い方法を話し合い、公的な取り決め(調停調書)を作る必要があります。
調停で話し合いがまとまらない場合は、裁判官が判断を下す「審判」という手続きに進みます。審判書が出れば、ケースAと同様に強制執行の手続きに進むことができます。
必要な書類のリスト(例:養育費請求調停の場合)
- 養育費請求調停申立書:家庭裁判所のウェブサイトからダウンロードできます。
- 夫婦の戸籍謄本:役所で取得できます(費用:数百円)。
- 子どもの戸籍謄本:役所で取得できます(費用:数百円)。
- 収入に関する資料(源泉徴収票、確定申告書など):あなたの収入を証明するものです。
ステップ3:裁判所の「履行勧告」制度を活用する
養育費の取り決めを家庭裁判所の調停や審判で行っていた場合は、家庭裁判所に「履行勧告(りこうかんこく)」を申し出ることができます。これは、裁判所から相手に対して「約束通りに支払ってください」と文書や電話で督促してくれる制度です。
費用はかからず手続きも簡単ですが、相手に強制的に支払わせる効力はありません。それでも、裁判所からの連絡が届くことで、相手が「きちんと払わないとまずい」と感じるきっかけになることもあります。
やってしまいがち!よくある失敗とその対策
失敗例1:口約束だけで終わらせてしまった
「言った・言わない」の水掛け論になりがちで、後から養育費を請求することが非常に難しくなります。離婚時に感情的になってしまい、書面での取り決めを怠ってしまうケースは少なくありません。
ポイント
対策:どんなに仲が良くても、必ず書面で養育費の取り決めを行いましょう。できれば、公証役場で「公正証書」を作成することをおすすめします。費用はかかりますが、将来の安心を買うと思えば安いものです。
失敗例2:感情的なLINEを送ってしまった
未払いに腹が立って相手を責めるメッセージを送ってしまうと、相手も意固地になり、話し合いが進まなくなることがあります。気持ちが高ぶるのは当然ですが、冷静な対応が解決への近道です。
注意
対策:まずは冷静に、事実確認のメッセージを送ることから始めましょう。感情的なメッセージはかえって事態を悪化させる可能性があります。どうしても感情的になってしまう場合は、弁護士などの専門家に相談して間に入ってもらうことも検討してください。
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